「放課後等デイサービス」って知っていますか?

放課後等デイサービスは、2012年4月に定められた児童福祉法としての事業です。
障がいのある、主に6歳~18歳の就学児童・生徒(小学生・中学生・高校生※1)が学校の授業終了後や長期休暇中などに通う施設です。学校外で集団生活を行う機会や居場所をつくり、障がいのある子どもたちを持つ家庭を支えるために創設され、障がい児の学童保育とも表現されます。

従来は障がいの種別に分かれ、未就学児と就学児が共に通う形態でしたが、2012年に児童福祉法などの改正があり、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」とに分かれ、障がいの種類に関わらず共通のサービスが受けられるようになりました。

また近年多くの不登校やひきこもり、社会性が持てず友達が出来ない原因に実は発達障害があったということが取り上げられています。
知的障害を含まない発達障害は大人になるまで気が付かない場合も多く、支援級に在籍しない児童の6.5%に支援が必要だと日本政府でも取り上げられています。アメリカでは成人の3割以上に発達障害があるとも言われています。

(※1 ただし引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能)
他府県・他市町村のサービスも利用可能
療育手帳や認定、診断が無くても医師の【意見書】でも市町村が認めれば可能なサービス

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学 校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に 応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を 図るものである。

○保護者支援 放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的 に支援する側面もあるが、より具体的には、
① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと
② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子ど もの育ちを支える力をつけられるよう支援すること
③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと

――厚生労働省ホームページより一部抜粋
=厚生労働省該当ページリンク=

本来ならば厚生省と文部省が連携し、各学校校長へガイドラインを示し、学校内での把握、そして支援学級の先生から保護者に説明と、施設の利用促進を行わなければなりません。

ガイドラインには以下のような学校との連携、地域団体との連携と言う言葉がしばしば使われていますが、実際は連携をとる以前に、支援学級の先生ですら内容の多くを知らないのが現状です。

放課後等デイサービスは、子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分. 担を明確にし、学校で作成される個別の教育支援計画3等と放課後等デイサービス計画を連携させる等により、学校と連携を積極的に図ることが求められる。
また、不登校の子どもについては、学校や教育支援センター、適応指導教室等の関係機関・団体や保護者と連携しつつ、本人の気持ちに寄り添って支援していく必要がある。

(ガイドラインより抜粋)

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