放課後等デイサービスを利用できるのは?

放課後等デイサービスを利用できる子どもとは、「支援を必要とする障害のある子ども」と定められており、以下のいずれかに当てはまる小学生~高校生が対象となります。

  1. 養護学校、特別支援学校、高等養護学校に在籍している児童生徒
  2. 市立小・中学校の特別支援学級※1に在籍している児童生徒
  3. 市立小・中学校の通常学級に在籍しており、通級指導教室(ことばの教室)※2を利用している児童生徒
  4. その他、障害の診断を受けており、学校や日常生活において何らかの困りごとのある児童生徒

辻義塾の利用者は主に、発達障害(ASD・ADHD・LD等)※3、軽度~中等度知的障害が多く、その他には肢体不自由や身体虚弱(難病)の児童生徒が通所しています。


※1)特別支援学級

特別支援学級は学校教育法により以下のクラスに分類されます。

  • 知的障害
  • 肢体不自由
  • 身体虚弱
  • 弱視
  • 難聴
  • 言語障害
  • 自閉症
  • 情緒障害  

※2)通級指導教室

通級指導教室とは、通常学級に在籍している軽度の障害のある児童生徒に対し、障害に応じた特別の指導を個別に行うための教室であり、対象は主に以下となります。

  • 言語障害
  • 自閉症
  • 情緒障害
  • 弱視
  • 難聴  
  • 学習障害者
  • 注意欠陥多動性障害者 

※3)発達障害とは、発達障害者支援法において

「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
病院で診断を受ける際にはDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル:アメリカ精神医学会版2013年)による診断基準が採用されていることが多く、現在は以下の診断名となることが主となります。 

  • 知的能力障害群
  • コミュニケーション症群 / コミュニケーション障害群
  • 自閉スペクトラム症 / 自閉症スペクトラム障害 (ASD)
  • 注意欠如多動症 / 注意欠如・多動性障害 (ADHD)
  • 限局性学習症 / 限局性学習障害 (LD)
  • 運動症群 / 運動障害群(発達性協調運動障害(DCD)・常同運動障害・チック障害)
  • 他の神経発達症群 / 他の神経発達障害群

2013年以前の診断では、
・【自閉スペクトラム】
 →広汎性発達障害(PDD)、アスペルガー障害、自閉症、高機能自閉症
・【注意欠如多動症】
 →注意欠陥多動性障害 
などの診断名が用いられています。


※「障害」の表記について

「障害」という文字の表記について、「障がい」「障碍」など表記されている場合もみられます。これは「害」の字について『害のある人・害になる人』というネガティブなイメージを持たれることを回避する為に使用されています。

しかし、本来障害者に対する「障害」という言葉の意味は、『社会的障壁によって害を受ける人』という意味があります。
社会的障壁とは、物理的な障害(段差など)以外にも、常識や固定概念、偏見なども含まれます。私たちは、障害を正しく理解し受け入れ、社会的障壁を取り除いたり、乗り越えたり、上手く付き合っていく方法を模索しています。

国や県についても、「障害」や「障害者」という言葉に対する偏見をなくし、正しく理解してもらうことを推進しており、「障害」という表記を使用しています。辻義塾についても、国や県の意向に沿い「障害」表記を使用し、正しく理解していただけるよう啓発していきます。